[配偶者控除]満期金をうけとった場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 満期金をうけとった場合

満期金をうけとった場合

主人の扶養に入っています
事業所得が48万
ガン保険の満期金が20万
医療保険の解約返戻金が57000
だった場合

満期金と解約返戻金は一時所得になるのはわかるんですが
扶養から抜けてしまいますか?

税理士の回答

ガン保険の満期金が20万


保険会社からの、支払い明細書を、見てください。今後発行されるかもしれません。
掛県との差額になるはずです。大概マイナスです。

医療保険の解約返戻金が57000


これも、かけた金額との差額になります。上記と同じで、大概マイナスです。
だった場合

満期金と解約返戻金は一時所得になるのはわかるんですが


結果、所得にはならないと思います。
保険会社に、差引計算の書類をもらってください。

よろしくご理解ください。

掛金よりマイナスになってます

所得にならない場合確定申告する必要がないということになりますか?

掛金よりマイナスになってます

所得にならない場合確定申告する必要がないということになりますか?

必要ありません。
安心してください。

本投稿は、2020年11月05日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,390
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387