年末調整での扶養内収入額について
夫の扶養に入っている主婦です。
報酬をもらいチャットレディで125万円、今年稼ぐ予定です。青色事業者の申請はしていません。
夫の年末調整に私の所得見積額を記入する件で相談です。
配偶者特別控除を38万円受けるには、私の合計所得金額を48万円超95万円以下にしなければならないんですよね。125万円稼ぐとしたら31万円くらい引かないと38万円控除にならないですが、給与所得者控除のように何か控除がありますか?
それとも経費で31万円引かないと38万円の控除は受けられないのでしょうか?
今年から稼ぎ始め、今後も扶養内で稼ぐつもりです。
青色事業者の申請をすると65万円控除が受けられると聞き、申請を出すべきか悩んでいます。
税理士の回答

1.チャットレディでの所得は雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
ご主人が配偶者特別控除を受けるためには、雑所得金額が48万円超95万以下になる必要があります。収入金額が125万円であれば、経費は30万円以上必要になります。
2.開業届、青色申告承認申請書は、相談者様が今後、片手間ではなく継続的に反復的に事業的規模で仕事をされていくのであれば、提出されてよいと思います。
本投稿は、2020年11月09日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。