扶養から外れないといけないですか?
夫の職場の個人事業主だというだけで扶養に入れない保険組合について
質問
業務委託で、毎月上限3万円の収入なのは決まっているのに、扶養から外れないといけないですか?
税理士の回答

健康保険における扶養の範囲は、健康保険組合によって異なり、なかには、開業届を提出し、個人事業主となった時点で扶養に入れない場合もあるようです。
もし、あなたのご主人が加入している保険組合が収入にかかわらず個人事業主であるだけで被保険者にならないのであれば、廃業届を出して事業所得ではなく雑所得で申告するなど、どうしたら被扶養者として認定してもらえるのかご主人を通じて確認されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
確認します。
本投稿は、2020年11月17日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。