税理士ドットコム - [配偶者控除]所得と住民税も収入に関わらずかかりますか? - 相談者様の給与収入が103万円以下であれば所得税は...
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所得と住民税も収入に関わらずかかりますか?

夫の職場の健康保険組合は、個人事業主というだけで扶養から外れないといけないそうです。
そういう保険組合でも住民税と所得税は、夫の年収が1000万円以下で、私の収入も103万円以下なら、かからないものですか??

税理士の回答

相談者様の給与収入が103万円以下であれば所得税は非課税になります。また、給与収入が100万円以下であれば住民税は非課税になります。

本投稿は、2020年11月19日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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