税法上の扶養から外れると言われたのですが
業務委託をしている主婦です。
現在、業務委託で年収約85万の収入があります。
この度、夫の年末調整で、給与所得以外の所得の欄に85万ー55万(家庭内労働者の特例が認められているので経費の55万)で30万と記入して提出しました。
すると、夫が会社の総務の方から、(奥さんは)雑所得85万なので税法上の扶養からは外れますが、配偶者控除は受けられますと言われたそうです。
これはどういうことなのでしょうか?お教え願います。
夫の所得税が増えてしまうということでしょうか。雑所得だと、103万?のやつは関係なくなるのでしょうか?
余談かもしれませんが、私の業務委託分の確定申告は、毎年行っています。
税理士の回答

雑所得の場合は、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額85万円-経費55万円=雑所得金額30万円
年末調整の用紙には、所得金額の欄に30万円と記載します。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。
お忙しい中、返答ありがとうございます。
では、税法上の扶養から外れるといわれたのは、間違いだということですね?

[雑所得85万なので税法上の扶養からは外れますが、配偶者控除は受けられます。]と総務の方が言われたのは、正しくありません。雑所得は85万円ではなく30万円です。それであれば、配偶者控除は受けられます。
ありがとうございます。
再度確認すると、総務の方が言われていたのは、税法上の扶養から外れますが、配偶者特別控除は受けられますという内容でした。
ですが、私は配偶者控除の方を受けられるということですよね。
本投稿は、2020年11月28日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。