配偶者控除について
お世話になって居ります。
会社で給与計算を担当している者です。
年末調整の計算にあたりご教示いただきたくお願い致します。
社員から提出された申告書類の確認を行っているのですが、
・マルフの「源泉控除対象配偶者」欄は空欄。
・基/配/所申告書の「配偶者控除申告書」の欄には、配偶者の情報が記入されていて、配偶者控除38万円の適用を受けたいと申告している社員がいます。
これは、本人の申告通り、配偶者控除の計算(38万円控除)をしてよろしいのでしょうか?
それとも、配偶者控除の適用を受けるためには、マルフの提出(「源泉控除対象配偶者欄に記載して提出」)も必須でしょうか?
・また、12月の給与計算時には、該当社員の配偶者について、どうしたらよろしいのでしょうか?
所得税額表において、「扶養1名」で計算するのでしょうか?
それとも、「扶養0名」で計算するのでしょうか?
わかって居らず申し訳ありません・・。
お手数ですがご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答

回答します。
「源泉対象配偶者」とは、
「生計を一にする配偶者で所得が95万円以下の配偶者」を指します。
つまり、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける見込みの配偶者の情報を記載する箇所になります。
「配偶者控除等」を受けるためには、「配偶者控除等申告書」を提出する必要がありますが、その前提として「扶養控除(異動)申告書」にも記載をすることになると思われます。
そのため、「源泉対象配偶者」に関しては「配偶者控除等申告書」との内容確認を求めているものと思われます。(年末調整のしかたp14)
なお、御社では最後の給与の所得税を計算したうえで年末調整をされる方法を採用されているようですので、
① 「扶養控除申告書」の「異動」が、「給与の支給前」に提出されている場合は、扶養等の人数を1名足して給与の税額計算を行います。
② 給与の支給後に提出されている場合は、扶養等の人数はそのままで、給与の税額計算を行います。

社員の方の配偶者が源泉控除対象配偶者であれば、昨年提出された扶養控除等申告書に氏名が記載されていなければなりません。今月提出していただく令和3年分の扶養控除等申告書は来年のための申告書になります。そして、今月提出される配偶者控除等申告書にも配偶者の氏名等を記載していただくことになります。配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、年末調整は扶養1名で計算することになります。

1点訂正があります。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は
所得者本人の所得金額が1000万円以下の場合とした要件があり
「源泉対象配偶者」は
所得者本人の所得金額が900万円以下の場合とした要件があります。
そこで、所得者本人の所得金額が900万円超1,000万円以下の場合は、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることができますが、「源泉対象配偶者」には該当しません。
そのため、所得者本人の所得により、「源泉対象配偶者」に該当しない場合は、「扶養控除申告書」への記載は不要となり、給与の税額を計算するための「扶養等」の人数はそのままになります。

説明が途中でした
所得者本人の所得以外にも、配偶者の所得要件も異なります。
「配偶者控除等」に該当する配偶者の所得は133万円以下
「源泉対象配偶者」に該当する配偶者の所得は95万円以下となっています。
たびたび申し訳ありません。
米森先生 出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
配偶者控除について混乱していて申し訳ないのですが、確認させてください。
・所得者本人(給与所得のみ)の所得は、900万以下。
・配偶者(給与所得のみ)の所得は、95万以下。
→マルフと、配偶者控除申告書への記入、及び、提出が必要。
・所得者本人(給与所得のみ)の所得は、900万以下。
・配偶者(給与所得のみ)の所得は、95万を超えて、133万円以下の場合、
→マルフへの記入は不要、配偶者控除申告書のみ、記入、及び、提出が必要。
上記理解でお間違いないでしょうか?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。

相談者様のご理解の通りになると思います。

回答します。
ご理解のとおりとなります。混乱をさせてしまい申し訳けございませんでした。
出澤先生 米森先生
お世話になって居ります。
>ご理解の通りになると思います
>ご理解のとおりとなります
出澤先生、米森先生にそういっていただけて安心致しました。
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした。
ご指導いただきありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です
本投稿は、2020年12月03日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。