[配偶者控除]ダブルワークについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ダブルワークについて

現在、結婚をし、パートで勤務をしています。
来年の2月頃からパート+個人事業主で働く事を検討しております。
パートの収入は70万円前後となり、個人事業主の収入は40万円前後となりそうです。(経費を引かない額)
この場合は扶養内での勤務は難しいでしょうか?
また、扶養を外れてしまった場合はどのような支払いがいくらくらい発生するのじょうか?

パートの上記の金額で個人事業主として副業する場合は個人事業主の収入がいくらであれば扶養内で収まりますでしょうか?

追記として、個人事業主で働こうと考えている仕事は、在宅勤務の事務の委託となります。
どの様な物が経費で落ちるかも教えて頂きたいです。

旦那は自分で会社を立ち上げており、年収は400万前後となっております。

ご回答お願い致します。

税理士の回答

  回答します

  貴女の事業所得の収入金額だけでは、貴女が扶養(同一生計配偶者)となるか否かは判断できません。下記の式を参考にしてください。

  なお扶養の可否は、年間の合計所得金額が48万円以下か否かにより判断されます。
  所得税法上は、その収入の性格により数種類に所得が区分され(所得区分)、所得の計算方法が異なります。合計所得金額とは、それら所得を合計した金額になります。
  そこで貴女の場合は
 1 給与所得
   70万円(給与収入金額)-55万円(給与所得控除額)=15万円 
 2 事業所得金額
   40万円(事業収入金額)-必要経費=事業所得金額
 ∴ 事業所得金額が33万円以内(48万円ー15万円)の場合、扶養に該当します。 
   
 参考にしてください。

本投稿は、2020年12月07日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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