夫(会社員)の年末調整 妻(自営業)の扶養について
年末調整の扶養のことで質問があります。
夫が会社員とアルバイトの掛け持ちで年収450万程、妻の私は自営業です。
健康保険の扶養を抜ける場合の計算(売上-必要経費)をした場合130万を超えるので、扶養は抜けて国民健康保険にします。
税の扶養について、質問があるのですが、税の扶養の場合の所得の計算は、確定申告の際に使用する所得(全ての経費を引いたもの)から青色申告控除(65万?)を引いた金額で合ってますでしょうか?
そうすると経費を引いた所得の見積りが110万ほどでそこから控除額を引くと、配偶者特別控除は受けられますか?
私は保険は扶養を抜けるが税金は扶養に入ったままだと思い、夫の会社に年末調整の用紙を提出したのですが、会社の事務員さんとその顧問税理士の方からは、健康保険を抜ける所得があるのだから税の扶養も抜ける、と言われました。
夫の確定申告も私の確定申告も毎年しているので、年末調整が間違っていても修正できるとは思うのですが、心配でしたので、質問させて頂きました。
拙い文章で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

小寺勇毅
はじめまして。
配偶者控除・配偶者特別控除の判定・計算には合計所得金額を使用します。この合計所得金額において事業所得はどの金額を使用するかですが、これは相談者様が記載されています通り青色申告控除後の金額となります。
その上で、合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の適用を受けれますし、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることができます。
ただし、現在はご主人の合計所得金額によっても控除額が変わることがございますので、ご注意ください。
はじめまして。
お返事頂き誠に感謝いたします。
配偶者特別控除は受けられそうで、安心しました。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月08日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。