[配偶者控除]失業保険受給中での年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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失業保険受給中での年末調整

今年4月に仕事をやめて現在失業保険を受けています。
旦那さんの年末調整に配偶者控除等申告書に4月までの所得を書いて提出するのでしょうか?
被扶養者の条件にあてはまらないので、国民年金と国民健康保険料を支払っています。
私の場合、どのようにしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の給与収入が103万円であれば、所得税の扶養内になります。103万円を超える場合でも、所得金額が133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。ご主人の年末調整では、配偶者控除等申告書に相談者様の所得金額を記載することになります。なお、年金や保険料を自分で支払っていれば、確定申告(還付申告)で控除を受けることになります。

本投稿は、2020年12月11日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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