[配偶者控除]扶養控除103万超えた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養控除103万超えた場合

現在、夫の扶養に入っていますが、今年の年収が103万を超え129万の見込みです。
その場合、税金の扶養から外れ、いくらか支払わなければならないのでしょうか。

税理士の回答

ご主人の税負担が増える可能性があります。また、相談者様に所得税の納税が発生する可能性があります。

いずれも、所得や所得控除の金額によります。

ご回答頂き、ありがとうございます。
税負担が増えるだけで、例えば2.3月頃に本来払わなければいけなかった税金として20万など、いくらかの請求がきたりはしませんか…?

すいません。奥様の収入が129万円の場合、ご主人の税負担は変わりません。150万円を超える場合は、奥様の収入によってご主人の税負担は増えることになります。

奥様は所得控除次第で税額が発生する可能性があります。

2月3月に本来払わなければいけなかった税金の請求が来ることはありません。

配偶者特別控除のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

度々のご回答頂き、ありがとうございます。

思っていた事とは違かったので、安心しました。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年12月11日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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