「税法上の扶養家族である配偶者」の一般的な意味
会社の賃金規定に、家族手当(配偶者)の支給条件として「税法上の扶養家族である配偶者」と明記があります。金額は記されていません。
これは「扶養を外れる」という意味かと思います。
扶養を外れるという事は、一般的な解釈では、配偶者控除を受けられなくなるという意味を指すのでしょうか?
しかし、所得税の控除額合計(配偶者控除+配偶者特別控除)は変わりません。
一般的な表現で、所得控除額が少なくなることを「扶養から外れる」というのであれば、控除の名前が変わったとしても、配偶者特別控除=150万までは扶養から外れない、という解釈は成り立つのでしょうか。
税理士の回答

所得税においては、配偶者の年収が103万円(所得金額では48万円)以下であれば扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。配偶者の年収が103万円超150万円以下であれば所得税の扶養からは外れますが、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくても、配偶者特別控除38万円を受けられるため所得税には影響はなくなります。なお、会社における扶養手当の支給については、通常は配偶者の年収が103万円以下で扶養内であることが条件になると思われます。
本投稿は、2020年12月13日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。