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パート従業員と個人事業主の期間が入り混じる際の確定申告・配偶者控除について

パート従業員と個人事業主の期間が入り混じる際の配偶者控除について質問があります。

私(妻)は夫の扶養に入っています。
2020年は1〜7月までパート従業員として給与をもらい、(約40万)
7〜12月は個人事業主として報酬を得ています。(約50万)
ただこの個人事業主で働いていた部分が、
私はパート従業員だと思って働いていたので、ずっと給与所得だと思っていました。
経費は別途会社で精算していた為0円で、
給与所得だと思っていたので帳簿もつけていませんし、
報酬の明細なども一切ありません。
ただ毎月報酬が振り込まれていただけなのです。
(年末調整されないのを不思議に思って会社に聞いたら個人事業主と発覚しました。)

個人事業主としての報酬が50万あると、パート時代の給与と合わせて103万以下でも
配偶者控除は受けられないでしょうか?

また確定申告する必要があると思うのですが、個人事業主の部分の収入はどのような書類で証明すればいいのでしょうか?

税理士の回答

 回答します
 
 個人事業者としての期間は、専属的に一つの会社の仕事であったとの理解で宜しいでしょうか
 その場合「家内労働者等の必要経費の特例」を活用することができます。
 配偶者控除の対象(同一生計配偶者)となる所得要件は「合計所得金額48万円以下」となりますので、「特例」を利用した場合は要件に該当し、配偶者控除を受けることができます。
 
 通常、事業(雑)所得の計算は
 収入金額 - 必用経費 =事業(雑)所得金額 として算出しますが、
 「特例」を使用した場合は
  収入金額 - (55万円-給与の収入金額)=事業(雑)所得金額となります。

 貴方の場合
  50万円 - (55万円-40万円)=35万円
 合計所得金額
  給与所得金額 0円(給与所得控除額が55万円あるため)+
  事業(雑)所得金額 35万円= 合計所得金額35万円
  
 「特例」を利用するには、確定申告で「特例の計算書」を作成・添付して提出する必要があります。

  国税庁HPの説明箇所を添付します
  「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
  「計算書」の様式です
  ※様式は令和元年分のため「65万円」とありますが、現在は「55万円」に変更となっています。書き直してご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

  一言もれており申し訳ございません。

  「収入」の証明書の添付は特に必要ありません。
  「事業」としての認識は、大変失礼ですがなかったようなので、雑所得として説明します。

  念のために、支払者に「入金されてきた金額は経費などが天引きされていないか、入金=収入であるか」を確認してください。

  確定申告では、申告書の第二表に「所得の内訳」と「雑所得に関する事項」を記載する箇所があります。
  それぞれの項目に「雑所得」と記載し、支払者の住所及び名称・収入金額(入金額)を記載します。
  必用経費は、特例で計算した金額を記載します。(先の説明ですと15万円) 
  差引金額も記載し(先の説明ですと35万円)それぞれ、第一表に転記します
  また、「特例事項条文等」の箇所には「措法27」と記載します。(雑所得の下に枠があると思います)

  なお、給与所得に関しても「所得の内訳」に記載し、第一表に記載することになります。

  令和元年分の「確定申告書(B)の書き方」を参考までに添付します。基礎控除が38万円⇒48万円に改正になっているなど違いがありますが、参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/index.htm

先生、ご回答ありがとうございます。
知らなかったことばかりです。
参考にさせていただきます!

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てれば幸甚です。

先生、何度も申し訳ございません。
「家内労働者等」に関してお伺いしたいのですが、
私は個人事業主の間、(7月〜12月)
①ひとつの同じ会社から
②毎週(毎月)同じ業務の依頼を受けて仕事をしていました。
③毎回指定された現場へ出向く清掃の仕事です。

このような場合でも「家内労働者等」に該当するのでしょうか?
この部分が自分で調べてもよくわかりませんでした。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

回答します。

 ご説明の内容ですと「家内労働者等」に該当すると思われます。

 「家内労働者等」とは「家内労働者法」に規定する家内労働者の他、外交員、集金人などのような「特定の者に対して人的役務を提供を行う業務」を指しますので、該当すると思われます。

  ご心配のようでしたら、所轄税務署に確認していただければと思います。

先生ありがとうございます!
確定申告ちゃんとできるか心配ですが
頑張ります。

本投稿は、2020年12月17日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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