[配偶者控除]年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整

今年、配偶者が死別した方は寡婦の対象となると思いますが、対象は今年死別した方だけですか?
また、配偶者の勤務先でも年末調整を行い、こちらでも本人は寡婦の対象で行ってよろしいでしょうか?

税理士の回答

今年以前に配偶者と死別しておれば寡婦控除の対象になります。
また、寡婦控除は年末調整において控除できます。

質問の意味を取り違えて居たらすみません。上記の質問はなくなった方及びその配偶者それぞれで寡婦控除を受けられますか?という質問でしょうか。
寡婦控除は自己が寡婦又は寡夫であるときに適用しますので、なくなった方の準確定では亡くなった方はまだ寡婦ではないので適用できません。

本投稿は、2020年12月29日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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