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会社員の夫の副業を、扶養されている妻が無給で手伝うことはできますか?

私は現在、会社員の夫の扶養に入っています。夫が副業でYouTubeのチャンネルを持っていて、女性向けコンテンツなので妻の私が出演しています。(チャンネルの所有者は夫ですが、チャンネルを見た人は妻の私のチャンネルに見えると思います。)

現状はほとんど収益があがっていないので、確定申告するほどでもないのですが、少しずつ収益が上がってきているので、夫が青色申告をすることも現実的になってきそうな感じがしています。

今後収益が伸びてきて夫が青色申告をするとなったときに、私は給与をもらわずに収益は全て夫の収入としても問題ないでしょうか?
妻の私は無給でいいので、夫の扶養に入り続けていても問題ないでしょうか?

税理士の回答

相談者様が給与をもらう場合は、「色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を税務署に提出しなければいけません。給与をもらう方が手続きは煩雑です。

給与をもらわない場合は、手続きは必要なく、会社員であるご主人の扶養に入ったままとすることができます。

回答を拝見しますと、給与をもらわずに仕事を手伝うことは問題ないのですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月12日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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