妻の家賃収入は確定申告が必要ですか
私66歳、妻66歳。無職で年金生活しています。妻は私の扶養に入っています。
私の年金(厚生年金、企業年金)約400万円。妻の国民年金約80万円です。
妻が親から相続した実家を家賃5.5万円で賃貸しています。年収で66万円、年間所得は約50万円です。
私が確定申告して配偶者の所得に年金80万、その他所得50万と入力すると、配偶者特別控除となりますが、これで間違いないでしょうか?
妻は不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要らしい、とのネットの書き込みを見て妻自身も確定申告しないといけないのかと心配しています。
税理士の回答

回答します
1 ご主人の「配偶者特別控除額」
奥様の「合計所得金額」が55万円となります(説明は「2」)ので、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となります。
2 奥様の「確定申告義務」について
奥様には「不動産所得」と「雑所得(公的年金)」の2種類の所得があます。
それぞれの所得の合計額(合計所得金額)から、奥様の所得控除額を引いた残額がある場合、確定申告が必要になります。
① 雑所得(公的年金)
年金収入金額80万円-80万円(※公的年金控除額)=0円
② 不動産所得金額
不動産収入金額(66万円)-必要経費=不動産所得金額(55万円)
③ 合計所得金額
①雑所得金額(0円)+ ②不動産所得金額(55万円)
= 合計所得金額(55万円)
④ 課税所得金額
合計所得金額55万円ー人的控除額(※)=課税所得金額
※ 人的控除額のうち、最低でも基礎控除額が48万円あります。
そこで、その他の控除額(社会保険料等)の額によって、課税所得金額が算出されない場合には、所得税の確定申告の提出は必要ありません。ただし、住民税の申告義務は残ります
申告義務については、国税庁HP掲載「確定申告特集」「4」を参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
回答ありがとうございます。妻は確定申告しなくてもよさそうと理解できました。
来年以降のこともあるので、もう少し教えてください。
もし妻の課税所得金額が多くあって、妻が確定申告しなくてはならなくなった時、
妻は妻の所得で確定申告し、私は私の所得で確定申告し、各々配偶者控除は受けない。
ということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答します
奥様は、「所得税の確定申告」義務はない場合であっても、「住民税」の申告は必要と思われますので、念のためお住いの市区町村にお尋ねください。
さて、配偶者控除(配偶者特別控除)は、どちらかのみ受けることができます。
配偶者控除は、
例えばご主人が配偶者控除受けられるのは奥様の合計所得金額が48万円以下の場合であって、奥様の合計所得金額が48万円以上あった場合には、その金額によって「配偶者特別控除」が受けられます。
このことは、奥様が確定申告義務が生じた場合も同じ考えとなります。
なおその際には、奥様は「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」はうけることはできません。(ご自身の基礎控除は受けることはできます。)
本投稿は、2021年01月14日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。