扶養内に収まる金額について
今年の1月末まで3年間働いたパートを止めようと思っています。2月からはネットでの個人のやり取りで仕事しようと思っています。
この場合も年間130万円以内なら扶養に入る事が出来るのでしょうか?
1月までは給与所得になると思うのですが2月から個人でやり取りするのですがなに所得になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ネットでの収入は、雑所得になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
返信ありがとうございます。
1月のパートの給料が7万円だったのであと2月からの収入が年間41万円を越えたら扶養を外れるということでしょうか?
理解いたしました。
ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年01月20日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。