扶養内130万以内のパートをしながら副業をする時の注意点
夫の扶養130万以内でパートをして、給与を得ています。
月によっては上限額108000円(端数略)を下回る月があり、その分をクラウドワークスなどの副業で稼ぎたいと考えています。
扶養内におさまるように+確定申告しなくていいように年間収入20万以内に収まるよう副業をする考えです。
質問①社会保険上の扶養について
この場合、パート+副業の収入が、3か月平均が上限額108000円(端数略)を超えず、年収で見ても130万を超えなければ社会保険上の扶養からはずれることはないでしょうか。
質問②税金上の扶養について
年末、主人の会社に、私の1年間の収入としてパート先からの源泉徴収票を提出しています。この額によって主人の税金の控除額が決まりますよね?
副業をしていた場合、副業分の収入額も提示しないといけませんか?いくらから提示が必要とかあるんでしょうか?
もし、提出しないとどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.パート+副業の収入(経費がない場合)が、130万円未満(月平均108,333円未満)であれば、扶養内になると思います。
2.ご主人の年末調整の時は、給与所得金額と雑所得金額の合計金額の見積額を報告します。金額により、配偶者特別控除の金額に影響がである場合があります。
ご回答ありがとうございます。
2についてですが、雑所得分を提出しないとどうなりますか?
ばれますか?

給与所得金額と雑所得金額の合計が95万円を超えなければ、記載しなくても問題はないと思います。95万円を超えると、ご主人の年末調整のやり直しをすることになります。
本投稿は、2021年01月20日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。