[配偶者控除]専従者の副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者の副業について

夫が個人事業主(建設業)で収入は500万以下、妻の私が経理等(3-4h/日)を行っております。専従者給与は月8万です。4月より子供を保育園に預けて家計の足しに働きに出たいと思っておりますが、専従者給与より少ない額と時間だったら、主の仕事をしっかりやっているという事で副業は認められますか?
それとも専従者から外れて外に働きに出た方がよいですか?

税理士の回答

 専従者は、1年のうち6ケ月以上事業にもっぱら従事しなければ認められません。現在の状況からすると専従者の時間給は約800円です。副業収入が単価、総収入額ともに専従者給与額を上回る場合は副業に乗り換えをし専従者を止め、配偶者特別控除を適用する方法も考えては如何ですか。経理のお手伝いは、パソコンを導入し休日の時間等を充てられても可能と思われます。

本投稿は、2021年01月22日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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