扶養している妻が税務調査の修正申告で扶養条件から外れてしまう場合
個人事業主の妻を社会保険(年金、保険証)の扶養に入れております。
税務調査が入り経費の否認等で所得が増額し扶養条件から外れる金額になってしまった場合、外れる年まで遡って扶養を外すことになるのでしょうか?
それともその修正申告の時点で、扶養を外すだけで済むのでしょうか。
また、遡って外す場合、私が会社に返納するお金が発生するのか、そして妻は保険料や年金を遡って納めることになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主の妻を社会保険(年金、保険証)の扶養に入れております。
社会保険の扶養の問題は、会社か?社会保険事務所にお問い合わせください。
税務調査が入り経費の否認等で所得が増額し扶養条件から外れる金額になってしまった場合、外れる年まで遡って扶養を外すことになるのでしょうか?
所得税は、さかのぼって、外れます。
社会保険は、上記記載。
それともその修正申告の時点で、扶養を外すだけで済むのでしょうか。
上記記載
また、遡って外す場合、私が会社に返納するお金が発生するのか、
会社の年末調整が間違っていましたので、会社がさかのぼって、年末調整のやりなおしをします。
会社が納めた後、相談者様に会社から請求が来ます。
そして妻は保険料や年金を遡って納めることになるのでしょうか?
社会保険のことは上記記載。
本投稿は、2021年01月25日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。