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副業で専従者給与を受け取っている妻の扶養の考え方について教えてください。

現在ダブルワークで仕事をしています。
一方は本業として会社に属しており(社員)
一方は副業として個人事業主となり委託契約を受け、収入を得ています。
副業の方は、妻に専従者給与を支払い働いてもらっています。
専従者給与としての妻の所得は 96万となります。

この度、本業の会社から、同居の奥さんは扶養かどうかの質問がありました
年末調整では扶養として申請しています。※確定申告で精算すれば良いと思っていました。
副業を知られたくないという事も有るのですが
この場合、妻は扶養では無いと回答しなくてはならないのでしょうか。
また、その場合、現状妻は私の本業の社会保険に入っていますが
外れてしまう事になるのでしょうか。

専従者給与を受け取っていると扶養にならないと聞き
質問させていただきました。

色々情報サイトを見て探していますが、よく理解できず
お手数ですが教えていただけると助かります。

税理士の回答

専従者給与を受け取っていると扶養にならないのですが年末調整では扶養として申請しても確定申告で精算すれば良いと思います。確定申告で配偶者控除を外さないと税務署から会社に連絡が行って会社に副業を知られます。妻の収入が130万以下なら社会保険は外れないと思います。

本投稿は、2021年02月15日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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