事業所得と給与所得を併せて扶養内で働きたいです
自宅で個人事業主として働いています。
今年から、個人事業の仕事と会社でパートの仕事も掛け持ちしたいと考えています。
個人事業の年収は100万円ほどで、青色申告します。
夫の年収は600万円程度です。
扶養内で働くには、パートの仕事はどのぐらい稼げますか?
130万以下で働きたいです!
税理士の回答

行方康洋
個人事業の所得は、収入から必要経費を差し引き所得を計算しますので、すぐに所得の額を計算することは難しいです。
給与収入については、1,625,000円までの収入であれば、自動的に55万円が引かれたものが給与所得になります。
つまり、55万円までの給与収入であれば、給与所得はゼロとなります。
パートの仕事を年間55万円の収入に抑えることができた場合、給与所得はゼロとなりますので、事業所得のみ扶養内となるかの確認をされればいいことになります。
給与所得控除についてのウェブサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
ありがとうございます。
給与所得は、自動的に55万円引かれるんですね!
事業所得は、売上−経費−65万円 この計算で合っていますか?
事業所得+給与所得=103万円、又は130万円だと扶養内ということになりますか?
重ねて質問すみません。

行方康洋
事業所得は、売上−経費−65万円 この計算で合っていますか?
→青色申告で電子申告で確定申告書を提出する場合はあっています。
電子申告をしない場合は、55万円控除か10万円控除(貸借対照表を作成しない場合)になります。
事業所得+給与所得=103万円、又は130万円だと扶養内ということになりますか?
→ご主人が配偶者控除(38万円)を受けるためには、次の条件になります。
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
→ご主人が配偶者特別控除を受けるためには、相談者様の合計所得が133万円以下になりますが、相談者様の所得によって配偶者特別控除の金額は変わります。
配偶者控除と配偶者特別控除については、国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
ご丁寧にありがとうございます。
よくわかりました!
本投稿は、2021年02月18日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。