雑所得と開業届について
こんにちは。
お世話になります。
現在専業主婦で今年からメールレディを始めました。
扶養内でやっていこうと思っているのですが、
パートなどはしていないのでメールレディだけだと雑所得扱いで確定申告を行うのでしょうか。
あと開業届や青色申告承認申請は必要でしょうか。
夫の会社が個人事業主でも配偶者控除の対象になるか確認後、
開業届などを提出して事業所得にしたほうがいいのでしょうか。
初めてなので詳しくありません。
ご回答よろしくおねがいします。
税理士の回答
開業届を提出すれば事業所得になると思われているようですが、間違いです。
事業所得になるかどうかは実態で判断され、事業所得と認められるためには客観的に見て社会的地位が事業に該当する必要があります。
つまり、その収入で生計を立てていることが必要と解されますので、扶養の範囲内での収入であればそれで生計を立てているとは言えませんから、事業所得と認められる可能性は極めて低く雑所得になると考えられます。
雑所得として扱えばいいんですね。
では開業届や青色申告承認申請書は出す必要はないのでしょうか。
雑所得で申告する場合は不要です。
確定申告自体が不要ということでしょうか?
税務上の扶養でも配偶者控除と配偶者特別控除がありますので、雑所得金額(収入-必要経費)が基礎控除額48万円以下(配偶者控除)であれば確定申告は不要ですし、48万円超133万円以下(配偶者特別控除)の場合は確定申告が必要です。
必要経費がある場合も確定申告は不要なのですか?
追加質問の主旨がわからないのですが、先の回答の通り雑所得の金額は収入-必要経費です。
青色申告承認申請は申し込んだ方が良いのでしょうか。
2番目に回答した通りです。
すみませんが、先程から既に回答していることを繰り返しご質問されていますので、回答は以上とさせていただきます。
回答内容が分かりづらかったので別の税理士に伺います。
本投稿は、2021年02月19日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。