配偶者が障害者の場合
配偶者が特別障害者の場合、配偶者控除は78万円になると思います。
一方で、障害者控除では「控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者1名につき75万円」となっているのですが、これらの違いがよくわかりません。
違いを教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者が障害者の場合
配偶者が特別障害者の場合、配偶者控除は78万円になると思います。
一方で、障害者控除では「控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者1名につき75万円」となっているのですが、これらの違いがよくわかりません。
違いを教えて下さい。
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の配偶者控除額は38万円となります(老人控除対象配偶者は48万円)
配偶者が特別障害者でも配偶者控除額に変更はありません。
何かの勘違いだと思います(昔は違っていましたが)。
下記を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございます。
私の所有しておりますコントロール社の税務ハンドブックP167の配偶者控除の欄には
「障害者65万円、特別障害者78万円、同居の特別障害者113万円」と記載されているのですが、
これが何のことを言っているのかがよくわからないのです。

>ありがとうございます。
私の所有しておりますコントロール社の税務ハンドブックP167の配偶者控除の欄には
「障害者65万円、特別障害者78万円、同居の特別障害者113万円」と記載されているのですが、
これが何のことを言っているのかがよくわからないのです。
それについては、たぶん
配偶者控除38万円+障害者控除(一般)27万円=65万円
配偶者控除38万円+障害者控除(特別)40万円=78万円
配偶者控除38万円+障害者控除(同居特別)75万円=113万円
ですので、合計の控除額を書かれていると思います。
申告書では別々に書きますのでご注意下さい。
では、参考になれば。
ありがとうございました。
ようやく理解できました。
大変助かりました。
本投稿は、2017年02月04日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。