育児休業中の配偶者控除(別居の場合)
育児休業中の配偶者控除について、相談させてください。
前提として、
・夫とは別居(ただし、通い婚状態で生計を一しています)
・私の住民票の世帯主は、実母(実家は同市区内。)
・育児休業中のみ配偶者控除を受けたい
①配偶者控除を受けるためには、送金の証明書類は必要でしょうか。その場合、クレジットカードの明細は書類として認められるのでしょうか。(夫名義の家族カードを主に使用しているため、夫の銀行口座から引き落としあり)
②「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」と記載がありますが、実母とは生計を一しておらず、夫と生計を一しております。世帯分離をせずに、独立した生活を営んでいると認められる方法等はありますか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①証明書類の添付は必要ありません。②生計を一にしていないと主張すれば認められる思います。
本投稿は、2021年02月23日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。