夫が個人事業主で私の収入はいくらが特になりますか?
こんにちは。初めまして。
去年の夏頃、正社員で働いていた仕事を退職しました。
現在、専業主婦です。
今月からパートで勤務しようかと思っているのですが、年収103万円までか、130万円未満までで働くのか迷っています。
ちなみに夫は、組合の健康保険に入っておりますので、現在私の健康保険は夫の扶養となります。
103万円までで働いたほうが良いのか、また個人事業主の夫の扶養家族控除などを受けれる収入はどちらになるのかなどを含め、教えて頂きたく存じます。
色々ネットで調べてみたのですが、夫が個人事業主の場合はいまいち良く分かりませんでした…。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

組合の健康保険に入っておりますので、
個人事業主は、原則として国民健康保険ですが、任意継続の健康保険など、組合の健保に入っている人も例外的に存在します。
この場合、会社員の配偶者と同様に判断されたら良いと思います。
基本的には、配偶者の場合、配偶者控除が適用できなくなっても、配偶者特別控除がありますから、130万円の月割である108,333円(月当たり)を基準にされたら良いでしょう。
本投稿は、2021年03月09日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。