育休中の税扶養について
1月から産休に入り、令和3年度は収入が0なります。令和2年度は旦那より給与が高かった為、子の健康保険扶養は私の会社で入りました。子の税扶養は、私の家族手当の方が手厚い為、私の会社で実施予定ですが、私自身は令和3年度は収入0の為、旦那の配偶者扶養控除を申請しようと考えておりますが、可能な事でしょうか?収入のない年度の子の税扶養は旦那にしないと、わたしは旦那の配偶者扶養控除申請は出来ないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
奥様はご主人様の扶養(配偶者控除)の対象となります。お子様をご主人の扶養にされていなくとも問題ありません。
なお、お子様に関しては、本来税税務上の扶養と健康保険上の扶養は別に考えられるはずですが、念のため会社の健康保険組合にご確認にうえ、ご主人の(住民税の)扶養に入れるかをご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
子の税扶養を私にしたまま、私は収入がない年は旦那の扶養に入れるという事でよろしいでしょうか??

お子様を奥様の税務上の扶養にしたまま、奥様がご主人様の税扶養に入ることはできます。
なお、お子様を奥様の税扶養にするメリットは、申し訳ありませんが分かりません。お子様を社会保険上の扶養にするには、税務上の扶養でないと該当しないのであれば、お子様は奥様の扶養にされたままでもよろしいかと思います。
本投稿は、2021年03月16日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。