給与所得と事業所得が両方ある場合で夫の扶養内でいるための金額
夫の扶養内で働きたいと考えています。
個人事業主としての事業所得金額と、副業としてパートをしているため発生している給与所得金額がありますが、
合計48万円を超えなければ扶養から外れないという記事を見ました。
この場合の事業所得金額は青色申告控除の65万円を引いた金額でしょうか?
おおよそなのですが、
例えば
事業所得(収入−経費)が80万円
給与収入が60万円
の場合、それぞれの控除を考えると
事業所得80万円−青色申告控除65万円=15万円
給与収入60万円-給与所得基礎控除65万円
となり、合計は15万円となりますが、
青色申告控除はこの場合に有効なのか、有効でないのか知りたいです。
無知のため分かりにくい文章で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
青色申告特別控除後の金額が事業所得の金額とされているので、控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定するときの所得要件は、青色申告特別控除後の事業所得の金額が48万円以下であるかどうかによって判定すればよいことになります。
早速のご返信をくださり、ありがとうございます。
分かりやすく参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月24日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。