青色専業従事者と税扶養の関係について
勤務している会社にて副業をしており、給与収入があり、かつ事業収入(個人事業主)を得ている場合で、かつ妻が離職したため、勤務する会社の扶養に入るかどうかを検討しております。
副業の事業において、妻を青色専業従事者として、130万円にならないような給与を考えております。
その場合ですが、大前提として、青色専業従事者とした場合は、会社の扶養にはできないものでしょうか?
また、何か気を付けるべき点があれば教えて頂きたいです。
なお、失業手当を頂き、就職という道もあったのですが、失業手当を受けると税扶養とはなれない日額(失業手当)のようで、失業手当をもらうと扶養には入れないということまでわかっております。
税理士の回答

竹中公剛
その場合ですが、大前提として、青色専業従事者とした場合は、会社の扶養にはできないものでしょうか?
所得税のことと、社会保険のことと、別々に考えてください。
所得税は、扶養にはなれません。 社会保険は会社の担当者に切ってください。
また、何か気を付けるべき点があれば教えて頂きたいです。
思い浮かばないのですが・・・気になることがあれば、記載ください。
なお、失業手当を頂き、就職という道もあったのですが、失業手当を受けると税扶養とはなれない日額(失業手当)のようで、失業手当をもらうと扶養には入れないということまでわかっております。
所得税のふようと社会保険の扶養とを区別してください。
所得税の扶養=配偶者控除と、社会保険は別の制度です。
竹中先生、
有難うございます。
所得税と社会保険が混ざって考えていたことに気が付きました。
以下の理解であってますでしょうか。
(前提)
・給与収入を得ている企業の扶養親族(社会保険)として妻を申請する。
※認定対象者の年間収入が130万円未満などは守る。
・事業収入をしている事業の青色専業従事者へ妻を申請する。
※妻への年間収入が130万円未満などは守る。
↓
(結論)
・社会保険の扶養には、青色従事者でもなれるかどうかは会社次第?
→給与収入の会社に確認する?
・所得税における、扶養控除や配偶者控除などは適用外となる。
このような認識であってますでしょうか?

竹中公剛
結論であっています。
専従者にすると、所得税の扶養は外れます。なので、配偶者控除38万円ありますので、給料も、所得税では、103万円です・・・所得税0円。住民税は、980,000円です・・・住民税0円。
社会保険は、多分1,300,000円未満なら、継続できると思いますが・・・会社の担当者に聞くことが、間違いがないことです。
竹中先生、
社会保険は、会社の担当者に確認します。
また、所得税の扶養控除が対象外になるということも理解しました。
所得税(配偶控除)と住民税を考えますと、
妻を青色専業従事者98万円にするようにすると、配偶者控除、住民税の点で恩恵があるということでしょうか?
※勿論、税を気にして事業するわけでないので、事業規模などにもよりますが。
青色専業従事者の給与を決める際の目安としてです。

竹中公剛
妻を青色専業従事者98万円にするようにすると、配偶者控除、住民税の点で恩恵があるということでしょうか?
最小の目安であり、これぐらいは最低でも、支払いたいです。
税の負担もなく・・・というところです。
本投稿は、2021年04月07日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。