[配偶者控除]パートと業務委託 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パートと業務委託

令和3年1月から4月までパートでの給料が35万ほどあります。
パートはやめ、これから業務委託の仕事をした場合、夫の扶養内?103万に抑える為には、業務委託でいくらまで稼いでも大丈夫なのでしょうか?
業務委託は数ヶ月しか働かない予定で、確定申告のいらない38万も超えない予定です。

業務委託のみで働いた場合、経費を差し引いた38万以内なら扶養内で大丈夫と少し調べたら書いてあったのですが、パート勤めをしていた場合がよくわかりませんでした。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得控除がありますので、給与所得(パート給与所得)は0円となります。よって、ご主人が配偶者控除を利用するには業務委託による所得を48万円以下にする必要があります。
一方、相談者様本人は所得税の基礎控除48万円、住民税の非課税枠45万円以内に所得を抑えれば、原則、申告必要ありません。ただし、お住いの自治体や相談者様本人の状況によっては非課税枠内であっても住民税の申告を求められる場合があります。

本投稿は、2021年04月24日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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