配偶者がアルバイト+家内労働をしている場合の、扶養要件と所得控除について
妻がアルバイトに加えて個人事業(家内労働)をはじめました。
その場合の、税法上の扶養要件と、所得の控除について教えてください。
扶養要件として、「給与収入と事業の収入の合計が95万円まで」とききましたが、
「事業の収入」としては、事業の必要経費(55万円?)は差し引いた額なのでしょうか?
つまり、
・給与としての「収入」
・事業の「売上」
の合計が150万円までは扶養要件に合致するということなのでしょうか?
またこの場合、「基礎控除」と、給与収入に対する「給与所得控除」についてはどのように考えたらよいのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になると思います。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額103万円-特例経費55万円=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
なお、家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
本投稿は、2021年04月24日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。