個人事業主の扶養控除について
個人事業主として、メインで配送業(デリバリー)を、サブで小売やデータ入力をしています。
青色申告済みです。
年収140万程で、経費が100万程です。
その傍らで週3ほど、空いた時間でバイトをする予定です。
年金、保険ともに主人の扶養内に収めたいのですが、バイトはいくらまでして大丈夫でしょうか
(主人の保険は協会けんぽです。)
税理士の回答

事業所得と給与所得がある場合、社会保険の扶養は以下の様になると思います。
給与収入金額+事業所得金額(収入金額-経費)=判定金額
この金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、事業所得の経費は、実際の支出のない減価償却費などは経費の対象にならないと思います。また、青色申告特別控除額を控除の対象から外れます。
本投稿は、2021年04月25日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。