正社員から扶養内パートに変更します。
夫の社会保険扶養に入る予定です。
130万を越えないように働きますが今まで払っていた所得税、住民税はどうなりますか?
辞めた後に一気に支払うのは難しいのでその際は分割払いができますか?
税理士の回答

所得税については、毎月の給料から控除されますので後から払うことはないと思います。住民税については、特別徴収にすれば毎年6月をスタートに12月分割で支払うことができます。
所得税は旦那の扶養に入っても控除されますか?
住民税を特別微収するには区役所で相談すればいいですか?
また住民税は退職してパートになった月からすぐに微収されますか?
質問が多く、無知ですみません。

1.社会保険の扶養と所得税の扶養は、異なります。年収が130万円未満で社会保険の扶養内でも、年収103万円を超えれば所得税は控除されます。
2.特別徴収を継続するためには、パート先から相談者様のお住まいの市区町村に給与所得者異動届出書(特別徴収届書)を提出すれば継続して特別徴収にできると思います。
ありがとうございます。
給与所得者異動届出書は事前に区役所で用紙をいただけますか?
また、パートに変更してから手続きするものですか?

異動届出書は、勤務先(正社員)が作成してパート先に送付され、それからパート先が市区町村に送付する流れになると思います。
本投稿は、2021年05月27日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。