旦那さんの扶養内で働きたい場合
現在旦那さんの扶養に入っております。
私が今年から業務委託で仕事を始め、年間90万前後の給料収入となります。
経費が特にないと考えた場合、私は旦那さんの扶養から外れますか?
扶養=厚生年金、住民税、保険のお話となります。
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

業務委託での所得は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額90万円-経費=雑所得金額90万円
所得税の扶養については、この雑所得金額が48万円を超えると所得税の扶養から外れます。また、社会保険の扶養については、雑所得金額が130万円未満であれば社会保険の扶養内になると思います。
ご返答ありがとうございます。
再度数点教えていただきたいです。
所得税の扶養から外れた場合、年金、住民税、所得税を私が納めるで合っていますでしょうか?
源泉徴収は会社が引いての給料をいただいます。年末に調整を行い所得税を納めるということでしょうか?
来年度に年金、住民税ということでしょうか?
また、年収90万の場合納める税金はおいくらくらいでしょうか?
扶養内または扶養が外れたとしてもこの金額でうまくお得に働くにはどうしたら良いのでしょうか?

業務委託で仕事が雇用契約かそうでないかにより、所得金額の計算、扶養の判定が異なります。業務委託契約であれば雑所得になり、雇用契約であれば給与所得になります。
本投稿は、2021年06月03日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。