扶養内の副業の確定申告について
旦那の扶養内でパート103万以内(税扶養)+副業20万以内稼いで合計103万以上になる場合、副業は20万以内なので確定申告は不要で住民税の申告のみ行えばよいですか?
それとも合計が税扶養から外れてしまうと副業20万以内でも確定申告を行わなければならないのでしょうか?
ちなみに副業は雑所得なので確定申告は自分ですることになります。
税理士の回答

竹中公剛
いかなる場合にでも、そのほかの所得が、20万以内の時は、所得税の申告は、不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
ありがとうございます。
URLの記事を見ると、この副業は源泉徴収、年末調整の義務のない業務(メールレディ)に当てはまりますがそれでも確定申告は不要ですか?
また合計103万以上になるので所得税を納めなければならないと思うのですが、副業の確定申告をしない場合それはどこから出るのでしょうか?パートの会社に副業がバレることはあるのでしょうか?

竹中公剛
副業については、誰かが、会社に言わない限り、わからないと思います。
する必要はありません。
どうしてもしたい場合には、することは構いません。
法に触れることではありません。
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
上記をそのように読んだのでしょうか?
自分での副業の所得については、行っていません。
2か所から給与をいただいていて、源泉徴収されていない給与がある場合です。
理解が乏しくてすみません。
ではこの場合、副業の住民税の申告のみ行えばよいという解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
ではこの場合、副業の住民税の申告のみ行えばよいという解釈でよろしいでしょうか?
はいそうなります。
わかりました、丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月07日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。