扶養から外れるが配偶者控除対象ですか?
4月から私(妻)が社員となり、年収は150万以内の予定です。
社会保険に入り扶養から外れるけれど、配偶者控除&配偶者特別控除共に変わらず対象となると聞いたのですが、本当でしょうか?
また、対象となるには何か申請が必要でしょうか?
夫の年収は600~700万円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者の方の年収が103万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、配偶者の方の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。また、配偶者の方の年収が150万円超201.6万円以下であれば、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されます。
ご主人の年末調整の時に、配偶者の方の所得金額の見積額を申請します。
お返事ありがとうございます
度々すみません
つまり、夫の年収は38万の配偶者控除分が年末調整で減額となるのですか?
ちなみに昨年の私の年収は120万ほどでした

相談者様の年収が120万円であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。そのため、所得税には影響はないです。
すぐのお返事、本当にありがとうございます
度々すみません
では、私の年収150万内であれば、
配偶者控除→配偶者特別控除と名称が変わるだけで夫の所得税に影響はないという認識で大丈夫でしょうか?
代わりに違う税金負担がかかることはないでしょうか?
実は夫の年末調整を行う部署の方が、
私(妻)が社会保険に加入し、扶養から外れれば控除はされないと言われました
会社によって、控除対象とならないこと等あるのでしょうか?
よろしくお願いします

所得税については、配偶者特別控除になるだけでご主人の所得税には影響はないです。違う税負担がかかることはないです。
社会保険の扶養と所得税の扶養は違います。相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。会社によって違いはないです。
深夜に丁寧な対応、感謝です
本当に助かりました
ありがとうございます
本投稿は、2021年06月10日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。