[配偶者控除]扶養と副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養と副業について

現在パートで働いており主人の扶養に入ってます。年間130万円以内でのパートをしてるのですが、副業を始めようかと思ってます。
この場合副業が年20万以内になっていれば扶養から外されることはないのでしょうか?
単純計算で150万円の収入になるので抜ける必要があるのかと心配です。

税理士の回答

副業が給与所得であれば、掛持の二つのバイト先で加入の条件にあてはまり両方とも加入しなければならない場合には、バイト先のどちらで加入するのかを自分で選択し、保険料は収入額を合算して算定した額を支払うことになると思います。両方のバイト先に確認をされるのが良いと思います。

回答ありがとうございます。副業は給与所得ではありません。保険は旦那の社会保険に入っております。

副業が給与所得でない場合、社会保険扶養判定は給与収入金額と副業の所得金額(収入金額-経費)の合計金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年06月26日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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