[配偶者控除]扶養のまま家賃収入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養のまま家賃収入

扶養のまま家賃収入

現在主人の扶養に入っています。
年間103万円以内でパートではたらいています。
もしかしたら先の話ですが
これに家賃収入が加わるようになるかもしれません。
家賃50000円と設定した場合
パートの年収はいくらまででしたら
旦那の扶養のままでいれますか?

また青色申告はしたほうがいいですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
3.1+2=合計所得金額
家賃収入が年間60万円(経費は考慮しない場合)になると、給与収入で55万円以下にしても合計所得金額で48万円を超えますので扶養から外れることになります。なお、事業的規模(5棟10室)でない不動産所得の青色申告特別控除は10万円になります。

本投稿は、2021年06月30日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,357