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個人事業主(休業中)が年度途中から扶養に入ることは可能ですか?

個人事業主として4月まで働いていました。
結婚による引越しのため仕事継続が難しく、今は休業届を出しています。

そこで夫の扶養に入ろうとしたのですが、会社のほうから個人事業主は所得を証明するものがないので入れないと言われました。
つまり、確定申告をしてからということだと思いますが、私が調べた限りだと、社会保険の扶養には(5月以降収入がないので)入れるのでは?と思い、質問しました。

会社には休業届を出していないので、私がまだ働いていると認識されているのかな?と思ったのですが、休業届か廃業届を提出すれば社会保険の扶養には入れますか?

また税扶養は難しい(今年の所得を証明できるものがないので)と考えていますが、合っていますか?

ちなみに今年の1月〜4月までの個人事業主の収入は月16万ほどです。
5月以降は収入がありません。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主として4月まで働いていました。
結婚による引越しのため仕事継続が難しく、今は休業届を出しています。

そこで夫の扶養に入ろうとしたのですが、会社のほうから個人事業主は所得を証明するものがないので入れないと言われました。


会社の方の知識が正しくないように思います。
休業でダメなら、廃業を出してください。

つまり、確定申告をしてからということだと思いますが、私が調べた限りだと、社会保険の扶養には(5月以降収入がないので)入れるのでは?と思い、質問しました。


相談者様の知識が正しいように思います。

申し休業届でダメなら、廃業届を出してください。
会社は、休業だと、続けることが前提とも、考えていると思います。


会社には休業届を出していないので、私がまだ働いていると認識されているのかな?と思ったのですが、休業届か廃業届を提出すれば社会保険の扶養には入れますか?


専門外ですが、その通りだと考えます。廃業届が良いと思います。


また税扶養は難しい(今年の所得を証明できるものがないので)と考えていますが、合っていますか?


税の扶養は、年末で決めます。4月までで、48万円を超えていなければ、配偶者が、届け出れば、それ以降は、税の扶養になります。
今できなくても、年末調整では、できます。
月々が少し多いい源泉税を引かれますが・・・年末調整で戻ります。


ちなみに今年の1月〜4月までの個人事業主の収入は月16万ほどです。

わかりました。税の扶養は、問題ありません。

5月以降は収入がありません。


社会保険の扶養は、上記記載しましたが、会社の健康保険の規定が、収入の多さではなく、個人事業を開設していれば、社会保険の扶養に入れないとなっている場合には、はいれないですので、廃業届を出して、入れていただいてください。

早速のご回答ありがとうございます。
会社から上記のことを言われ、一度は納得しましたが、やはり疑問があり専門の方に確認できて本当によかったです。
早速手続きしたいと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年07月02日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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