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扶養の条件について(収入計算の期間の考え方)

はじめまして。

妻を扶養に入れる条件について質問させてください。
会社の健康組合からは、年間収入が130万以下であることという条件を言われているのですが、「年間」というのは、具体的にいつからいつまでを指すのでしょうか?

例えば以下のような場合です(日付はダミーです)。
-2017年末までは社員として勤務
-2018年1月以降、業務委託・社員・失業保険受給者と色々と形態が変化している。
・①2018年1-12月で計算するのか、②扶養に入ってからの1年で計算するのか?
・①の場合、2018年トータルの収入は130万を超えるのですが、その際
1-2月、10-12月、私の扶養に入っていた期間の扱いはどうなるのでしょうか??

詳細の状況です。
2017年12月まで:社員として勤務 その会社の健保(2号)
2018年1-2月:業務委託 扶養(3号)
2018年3-7月:社員として勤務 その会社の健保(2号)
2018年7-9月:失業保険受給 国民健康保険(1号)
2018年10月-12月:業務委託 扶養(3号)

ややこしくて恐縮ですが、考え方についてご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問は税理士の専門外になりますので、知り得る範囲で回答します。
健康保険の扶養に入るための年間収入とは、現時点から将来にわたっての収入で、直近の月額(通常3カ月平均)を年換算した金額としている健保組合が多いと聞いています。

冒頭の通り、社会保険関係は税理士の専門外ですので、会社の健保組合にご確認いただくのが一番確実だと共います。

失礼しました。誤字訂正します。
会社の健保組合にご確認いただくのが一番確実だと思います。

ご回答ありがとうございます。
本件、専門外のテーマということで大変失礼いたしました。
再度、健保に確認してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月06日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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