在宅ワーク(メルレ、チャトレ)の確定申告についた
現在専業主婦で旦那の扶養に入っております。
保険は社会保険です。
メルレが雑所得の扱いになるとききました。
様々なサイトを見て回っていて余計わからなくなってしまったので、間違いがあれば指摘していただきたいです。
メルレでの所得が経費を引いて48万円以内であれば確定申告不要とのことですが、下記について教えていただけませんでしょうか。
・経費を引いて48万円以内という点について
→例えば年間の収入が80万円、経費が40万円だったとします。
この場合、雑所得は40万円となると思うのですが経費の証明等は確定申告をして初めて税務署が認めてくれるのでしょうか?
それとも自分で管理して48万円以内であるから確定申告は最初からしないということなのでしょうか?
・旦那の保険の扶養から抜けないようにするには収入の額面が関わってくるとききましたが、これは収入130万円以内にしなければならないということでしょうか?
その他、何か留意点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
雑所得は40万円となると思うのですが経費の証明等は確定申告をして初めて税務署が認めてくれるのでしょうか?
それとも自分で管理して48万円以内であるから確定申告は最初からしないということなのでしょうか?
日本の税制は申告納税制度です。
したがって、自身で申告が不要と判断すれば申告しなくてもよいです。(関係証拠書類は保存しておいてください。)
旦那の保険の扶養から抜けないようにするには収入の額面が関わってくるとききましたが、これは収入130万円以内にしなければならないということでしょうか?
社会保険上の扶養基準については、ご主人の勤務先担当者に問い合わせてください。
本投稿は、2021年07月09日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。