配偶者控除、扶養、入籍までの期間の保険料について
被扶養者になるのは入籍してからなのでしょうか?
扶養に入るまでの期間の国民保険料、国民年金の支払いをしている場合、年末調整等で還付されることはありますか?
・5月まで正社員として勤務、
転居をきっかけに退職、今はパートで働き、
私は年収130万円以内に収める予定です。
・今年10月に入籍を予定している為、
今年度は婚約者の扶養に入る予定(婚約者は年収1000万円以下)
・以前の職場の保険証を返却してから、
国民健康保険に加入をしていない期間があります。
上記の状況です。
また、未払い(今年度)分の私の国民保険料や国民年金がある場合、被扶養者になることで支払いがなくなるということはありますか?
収入が少なく、支払いでいっぱいいっぱいなので、少しでもと思いご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者をいいます。いわゆる内縁の妻など、事実婚の相手方は、このような民法の規定による配偶者ではありませんから、配偶者控除の対象とはなりません。
したがって、入籍後に支払った保険料のみが控除対象になります。
なお、入籍後にご主人の被扶養者として認定されればそれ以降、あなた自身の保険料はかかりませんが、入籍前の未払いの保険料はについてその支払が免除されることはないと思います。
※保険料の件は税理士の専門ではありませんので、社会保険事務所等で確認してください。
本投稿は、2021年07月17日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。