パート勤務の不動産収入ついて
夫の扶養範囲でパート勤務をしています。
親から生前贈与された不動産(土地)を事業用で貸す予定です。土地上に建てる建物等は借主が全て負担。私の方では土地を貸すだけの状態です。
①パートの収入と不動産の収入とで103万以内であれば夫の扶養に影響はでないですか?
②貸している土地に消費税はかかりますか?
③相続時精算課税制度を利用予定ですが、もし届出を出す前に親が亡くなった場合はどんな手続きが必要ですか?
税理士の回答

①パートの収入と不動産の収入とで103万以内であれば夫の扶養に影響はでないですか?
→いいえ。ご相談者様の所得が48万円以内であれば、ご主人が配偶者控除を受けることができます。
なお、配偶者特別控除がありますので、ご相談者様の所得が95万円以内でしたら、ご主人に影響はでません。
①給与所得=給与収入-給与所得控除
②不動産所得=地代収入-必要経費
①+②=所得金額
②貸している土地に消費税はかかりますか?
→土地の貸付は消費税の非課税になります。
③相続時精算課税制度を利用予定ですが、もし届出を出す前に親が亡くなった場合はどんな手続きが必要ですか?
→贈与された年が明ける前の場合、相続税の課税価格に贈与時の相続税評価額で加算されます。
相続開始年の贈与については、贈与税は非課税となりますので、贈与税の申告は不要になります。
なお、相続税の基礎控除枠は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額です。
親御様の財産とその生前贈与された土地の評価額の合計が、相続税の基礎控除以下でしたら、相続税の申告も不要になります。
生前贈与された年を越して、贈与税の申告書を提出する前に親御様に相続が発生した場合は、通常どおり贈与税の申告が必要です。
なお、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、贈与者である親御様に相続が発生したときに、その土地の贈与時の相続税評価額で、相続税の課税価格に算入されます。
ありがとうございます。
95万以内であれば夫の扶養で大丈夫なんですね。
贈与についても理解できました。
丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月20日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。