主婦の業務委託によるフリーランスの報酬と経費の関係、扶養、税金、確定申告について
私は今、業務委託という形で保健師をしております。
委託元から依頼があれば現地に赴き、仕事をし、仕事をした分だけ委託元から報酬をいただきます。
現在私は夫(普通の正社員の会社員)の扶養に入っていて、月5万程度の収入です。
しかし子供が増えたため、今後は時間を増やして働く予定です。
その際、夫の扶養を外れない程度で働くつもりです。
その時、年間で何円までだと扶養内に入れるのでしょうか。
そもそも、扶養に入ったことによる控除という仕組みについてもあまり理解できておらず…
とにかく、せっかく働くのだから税金で損をしたくないなと考えております。
また、住民税の壁、社会保険の壁など…調べても自分の状況がどれに当てはまるのかよく分かりません。
変に働きすぎると金額的に損をするとよく見るので、損をしないように働きたいと思っているのですが…。
具体的に、年間何円までだと、住民税は発生しないのでしょうか。
逆に、報酬をたくさんいただき住民税が発生する額となった場合、何円からだと金額的には損をしない額になるのでしょうか。
社会保険に関しても、国民健康保険は高いので、夫の社会保険に加入し続けたいと思っています。
こちらに関しては夫の会社の規定次第になるのでしょうか?
また、現在経費としてネット代やガソリン代等を確定申告しています。
今後扶養内でと考えていくにあたり、それは報酬額で考えるのか、それとも報酬額から経費を引いた額で考えるのかも知りたいです。
ちなみに、年末に会社から確定申告用にいただく書類は
「○○株式会社から20○年に○○円支払いました。」
と最後に会社の押印がある支払調書のみです。
自分でもあまりよく分かっていないことで、文章が支離滅裂で大変申し訳ありません。
ほんの少しでもいいので、無知な私に教えてくださると大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

年間で何円までだと扶養内に入れるのでしょうか。
そもそも、扶養に入ったことによる控除という仕組みについてもあまり理解できておらず…
とにかく、せっかく働くのだから税金で損をしたくないなと考えております。
⇒家計全体で税金で損をしたくないという事だと思いますが、所得が増えた分に対して税金が発生するので、税金で損するという事はありません。
また、夫の配偶者控除38万円がなくなること(相談者様の合計所得が48万円超)を気になされているのかもしれませんが、相談者様の合計所得が48万円を超えても配偶者特別控除という制度があり、段階的に所得控除が下がることで、手取りの逆転現象は2018年度改正で解消されています。
参照:配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
参照:配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
それよりは、夫の手当があるなどの所得に関係ない収入があるのであれば、そちらを確認ください。
住民税はお住まいの自治体で異なりますので、自治体のHPをご確認ください。(単身者は非課税額が45万円等です。Ex.渋谷区)
社会保険は、夫が第2号被保険者でしたら、扶養家族として第3号被保険者となるように所得を制限するという事も考えられますが、将来の厚生年金を今のうちにきちんと収めることで老後の生活の糧にすることも大事です。
いずれもライフプランニングをご検討の上、お決め頂くのが肝要かと存じます。
また、現在経費としてネット代やガソリン代等を確定申告しています。
今後扶養内でと考えていくにあたり、それは報酬額で考えるのか、それとも報酬額から経費を引いた額で考えるのかも知りたいです。
⇒意味がよくわからないのですが、所得を計算する上で上記は経費となるのであれば、経費処理することになります。(所得は収入から経費控除したものです。)
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年08月09日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。