配偶者の確定申告について
私は会社員をしており、妻の所得についての質問です。
妻は今年3月まで会社員をしており、務めていた会社から源泉徴収票をもらい、支払金額99万円、源泉徴収税額2万円、社保の金額12万円という内容でした。
退職後、数ヶ月内職をして10万円程の収入を現在までに得ました。内職にかかる経費はありません。内職の会社からは所得税などは引かれておらず、支払調書が作成されるか現時点では不明です。
この場合、妻は来年、確定申告は必要でしょうか?
また、夫の私は年末調整で配偶者控除の適用は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額99万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額44万円
2.雑所得
収入金額10万円-経費=雑所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額54万円
ご主人の年末調整では、配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者の方の合計所得金額が48万超95万円以下であれば、配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないと思います。

中田裕二
奥様は、社会保険料控除12万円がありますので、確定申告することにより源泉徴収税額2万円が還付になるのではないですか。
ご回答ありがとうございます。
1つ引っかかるのですが、国税庁のタックスアンサーにて給与所得以外の収入が20万円以下の場合は確定申告は必要ないとの回答がありますが、本件の場合は該当しないのでしょうか?
タックスアンサーNo.1900参照。

そうですね。20万円ルールの適用により、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
住民税のために確定申告が必要になるということですね?
また、今年度は年末調整も行わないため、合わせて確定申告が必要になると解釈しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月13日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。