中途退職の妻が確定申告をすれば所得はゼロになる見込みですが、今年の私の配偶者控除対象ですか?
サラリーマンだった妻が令和3年4月に退職しました。
退職時に受け取った4か月分の給与所得の源泉徴収票には、
給与・賞与の支払い金額が1,156,226円
源泉徴収税額が24,227円
社会保険料等の金額が145,454円
と記載されています。
この場合、源泉徴収票に書かれている内容だけでも
妻は来年確定申告をすれば、
収入から 基礎控除480,000円
給与所得控除550,000円
社会保険料控除145,454円
を差し引いたら、「所得」はゼロになる計算になり、妻の納めた所得税は全額還付される見込みなのですが、
この妻を、夫である私の令和3年の配偶者控除の対象にすることは可能でしょうか?
私の会社の経理からは、「『給与収入』が103万円を超えているので、
配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除のみ適用される」との説明を受けたのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
会社の経理の方の説明が正しいです。
配偶者特別控除のみが適用されます。

行方康洋
国税庁のリンクも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
行方様
早速のご回答、ありがとうございます。疑問解決いたしました。
本投稿は、2021年08月19日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。