税理士ドットコム - [配偶者控除]配信アプリの投げ銭、確定申告について - 投げ銭による収入(所得?)が今年55万円あります。→...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配信アプリの投げ銭、確定申告について

配信アプリの投げ銭、確定申告について

配信アプリでの投げ銭による収入(所得?)が今年55万円あります。
子供1人を育てながらの専業主婦ですので他の仕事はしておりません。
夫の扶養に入っているのですがこの所得金額ですと扶養から外れることになるのでしょうか?
無知なりに確定申告をするために雑所得で申告する、ということまでは調べられたのですが…

又、配信活動をする上で自分の配信の視聴者を増やしたり活性化させる目的で投げ銭をしたりするのですが調べると経費に含まれることもあると記載されていました。無知の為この記載内容がうまく理解出来ずにいます。この場合の経費というのは私が事業主だった場合のお話なのでしょうか?

税理士の回答

投げ銭による収入(所得?)が今年55万円あります。
→投げ銭による収入は、事業所得又は雑所得の収入になります。
規模が小さければ、雑所得での申告になりますが、雑所得と事業所得の線引きは一律ではありません。

事業所得でも雑所得でも、収入を得るためにかかった費用が経費になります。質問者様の場合は、一般的には通信費や動画などの作成費用が当てはまると思います。

所得の計算は、収入から経費を差し引いたものになりますので、55万円から経費を差し引いた差額が事業所得又は雑所得になります。

その所得が48万円以下であれば、扶養に入ることになりますので、経費がどれくらいになるかわからないと、扶養に入るかどうかも分からないことになります。

本投稿は、2021年09月12日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227