配信アプリの投げ銭、確定申告について
配信アプリでの投げ銭による収入(所得?)が今年55万円あります。
子供1人を育てながらの専業主婦ですので他の仕事はしておりません。
夫の扶養に入っているのですがこの所得金額ですと扶養から外れることになるのでしょうか?
無知なりに確定申告をするために雑所得で申告する、ということまでは調べられたのですが…
又、配信活動をする上で自分の配信の視聴者を増やしたり活性化させる目的で投げ銭をしたりするのですが調べると経費に含まれることもあると記載されていました。無知の為この記載内容がうまく理解出来ずにいます。この場合の経費というのは私が事業主だった場合のお話なのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
投げ銭による収入(所得?)が今年55万円あります。
→投げ銭による収入は、事業所得又は雑所得の収入になります。
規模が小さければ、雑所得での申告になりますが、雑所得と事業所得の線引きは一律ではありません。
事業所得でも雑所得でも、収入を得るためにかかった費用が経費になります。質問者様の場合は、一般的には通信費や動画などの作成費用が当てはまると思います。
所得の計算は、収入から経費を差し引いたものになりますので、55万円から経費を差し引いた差額が事業所得又は雑所得になります。
その所得が48万円以下であれば、扶養に入ることになりますので、経費がどれくらいになるかわからないと、扶養に入るかどうかも分からないことになります。
本投稿は、2021年09月12日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。