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自営業の夫の被保険者について(これから入籍予定です)

当方現在は正社員で働いており、月収は約23万円です。
来年1月に入籍し引っ越す為、12月いっぱいで退職します。(最後の給料振り込みは1月31日に12月分が入ります)
婚約者は開業医で、医療法人ではなく自営業になります。
私は結婚後、パートで月7〜8万程稼げたらと考えております。
ここからが質問になります。
①自営業の場合、扶養というものが無いと思うのですが、「国民健康保険」「国民年金」「住民税」「所得税」これらは私が払うしかないのでしょうか?
それとも、夫の被保険者になる事はできるのでしょうか?
②もし支払いを夫にできるのなら、どこで手続きをするのかも教えて頂きたいです。
③私は1月1日〜1月後半まで無職になりますが、出来れば入籍の届けは1月22日に行いたいです。
その場合、被保険者の手続きなどは、入籍後可能になるのでしょうか?

長々と申し訳ございません。
どなた様かご回答頂けましたら、幸いです。

税理士の回答

①相談者様のパート収入が103万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養内になります。また、年収が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。
②手続は、お住まいの市区長村の健康保険課になると思います。なお、年金については年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
③被保険者の手続きなどは、入籍後可能になると思います。

ご回答くださり、ありがとうございます。
ただ、自営業者の場合は「扶養」にはならないはずです。
夫の加入しているものが「国民年金」「国民健康保険」だからです。

ご主人が自営業者の場合、健康保険についてはご主人は国保になりますので、扶養には入れないです。相談者様は国保に加入することになります。

年金も保険も、私個人が払うという事でしょうか?
国民健康保険の場合、世帯での支払いになると思うのですが。。
また、その手続きは市役所で行えるのでしょうか?

健康保険については、相談者様が市区町村で加入手続をします。支払は世帯主にまとめて来ると思います。
年金については、年金事務所での手続になると思います。支払は、相談者様がすることになると思います。

夜分遅くまでとてもご丁寧に回答頂きまして、心より感謝致します。
ご多用な中、何度も申し訳ございません。
夫の経営する病院は「整形外科クリニック」で、従業員が10数名います。
『正社員は社会保険完備』での雇用をしているのですが、この場合、経営者である夫も社会保険加入者となるのでしょうか?
その扱いであった場合、妻である私は「扶養に入る事」ができるのでしょうか?
扶養というものがない自営業者と、夫の経営者としての仕事の違いが分かりません。。
宜しくお願い致します。

個人事業主の場合、従業員が5人以上であれば社会保険加入が義務づけられていますが、事業主は加入の対象にならないようです。

本投稿は、2021年09月17日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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