旦那の扶養に入っています。年末調整の提出の仕方について
夫の扶養に入っています。
個人事業主をしています。
①年末調整の用紙に、配偶者の所得金額を書く欄がありますが、所得が48万円以下の場合は確定申告に行かなくて良いとの事ですが、48万円以下を証明する書類(幾ら経費にかかったなど)も一緒に提出が必要でしょうか?
②年末調整は見込み額なので結果的に48万円以上だった場合。
その事がわかった時点で、すぐ夫の会社に連絡して扶養から外れるから手続きをすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①配偶者の所得金額は、48万円以下でも記載する必要があります。48万円以下の場合は配偶者控除、48万円超は配偶者特別控除の対象になります。特に所得金額を証明する書類の提出は必要ないです。
②所得金額の見積額が48万円超だった場合は、ご主人の会社での年末調整のやり直しと翌年の扶養控除等申告書の再提出が必要になります。
ご回答ありがとうございます!分かりやすくありがとうございます。
追加で質問したいのですが、今年度は開業届けをまだ出しておりません(2ヶ月以上経過)
開業届けは実質、2ヶ月以上前でも遡って出せると聞きましたし、開業日は好きに決めて良いと聞きました。
①今から最近の日付で開業届けを出して、青色申告の申請をし、来年の確定申告で青色申告はできないのでしょうか?
開業日以前の売上や経費を記帳して出すのは違反になるということでしょうか?
②①が無理な場合、来年は白色申告になりますが、その次の年からは青色申告で申請したいです。その場合の開業届けはいつ出しに行けばよいですか?
また、開業日はいつの日付にするのが良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

①開業届は、実際に開業した日を記載して提出します。原則として、開業届は開業から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に提出します。
②相談者様の場合、すでに今年の初めから事業をされていれば、今年は白色申告になります。開業届は①の通り実際に仕事を始めた日を記載して提出します。遡って提出して問題ないです。青色申告承認申請書は、青色の適用を受ける年の3/15までに提出します。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
疑問だったので、助かりました。来年、青色申告承認申請書を提出しに行こうと思います。
本投稿は、2021年10月13日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。