税理士ドットコム - [配偶者控除]2022年10月からの扶養範囲について - 社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(...
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2022年10月からの扶養範囲について

現在パートで130万未満の扶養範囲で働いています。
社会保険の扶養の為、入籍した6月から来年5月末までの1年間の収入で計算します。
私の職場規模だと来年の10月から、社会保険の扶養が年収106万未満に引き下がるのですが、この場合は10月から1年間の計算になるのでしょうか?
それとも来年の6月から1年間で106万未満なのか…
後者だとすると、来年6月から勤務日数を減らさなければいけません。

どなたかご教授お願いいたします。

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が106万円未満であれば扶養内になると思います。来年の10月から106万円になるのであれば、10月からの1年間になると思います。詳細については、社会保険の協会等に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年10月16日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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