扶養内でパートしてる場合の副業
現在、夫の扶養に入っていて年間85万円ほどの所得があります。夫に内緒でチャットレディーやメールレディの雑所得を得たい場合、
85万円−55万円(給与所得控除額)
=30万円なのですが
48万円−30万円=18万円までは
確定申告しなくても雑所得を
得られるということでしょうか?
またその場合、合計金額が48万円以内なら
バレることはありませんか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.雑所得(チャットレディ、メールレディ)
収入金額18万円-経費=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額48万円
ご主人の年末調整の時には、合計所得金額が48万円以下であれば、給与所得金額のみ記載すれば雑所得についてバレないと思います。
ありがとうございます。その場合は住民税はかかってしまいますか?住民税もかからないようにするには同じ計算方法で合計金額が45万円以内であればいいのでしょうか?

相談者様のご理解の通り、同じ計算で45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はありません。
ありがとうございました!助かりました!
本投稿は、2021年10月23日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。